
上手に活用すれば贈与税ナシ 税金がかからない制度
次の八つが贈与税のかからない制度です。目的や内容に合わせて活用すれば、贈与税0円で財産を受け取ることができます。 制度1:暦年課税での110万円基礎控除 暦年課税制度は贈与税の制度の一つです。「年間110万円の贈与は贈与税がかからない」とよく言われますが、これは暦年課税制度の贈与税の基礎控除のことです。毎年1月1日から12月31日までに個人が贈与で受け取った財産の総額が110万円以下ならば贈与税はかかりません。 制度2:相続時精算課税の2500万円特別控除 相続時精算課税制度は暦年課税制度とは別の贈与税の制度です。相続時精算課税選択届出書を税務署に提出すると、20歳以上の人が60歳以上の親や祖父母からもらった財産は、累計2500万円まで贈与税がかかりません。 制度3:お小遣いやお年玉、生活費など 日常的なお小遣いやお年玉、扶養する家族に渡す生活費や教育費といった日常的なお金は非課税です。ただ、高額すぎたり、教育費といいつつブランド品を購入していたりすると贈与税がかかります。 制度4:おしどり贈与 おしどり贈与は、正式名称を「夫婦の間で居住用不動産を贈与したときの配偶者控除」といいます。この制度を使うと配偶者から住宅や住宅を買うための資金を受け取っても最大2000万円が非課税になります。ただし、「おしどり」という呼び名が示す通り、20年以上連れ添ってきた夫婦間での贈与が対象です。 制度5:住宅取得等資金の贈与税の非課税措置 住宅取得等資金の贈与税の非課税とは、親や祖父母からマイホームの購入やリフォームのための資金を贈与されても贈与税がかからない制度です。時期や内容によって金額が変わりますが、2020年4月1日現在、最大で1500万円という非課税枠が設けられています。ただ、適用を受けるには受贈者の年齢や所得額、購入する物件が一定の条件に合致していることが必要です。 マイホーム購入資金の贈与も相続対策に。贈与税の非課税枠を活用 制度6:教育資金の贈与税の非課税制度 進学や留学を控えている人は、教育資金の贈与税の非課税制度を活用して援助を受けるとよいでしょう。教育資金の贈与税の非課税制度とは、2021年3月31日までの間に30歳未満の子や孫が親や祖父母から教育資金を一時金で受け取っても、1500万円までは贈与税が非課税になるという制度です。留学や医学部・大学院進学を予定している人のお金の悩みが軽くなります。 孫への生前贈与、教育資金なら1500万円までは非課税に 制度7:結婚・子育て資金の贈与税の非課税制度 結婚・出産を控えている人は、結婚・子育て資金の贈与税の非課税制度が最適です。20歳以上50歳未満の人がこの制度を使って、2021年3月31日までの間に親や祖父母から援助を受け、ウェディング費用や妊娠費用・子どもの保育料に充てれば1000万円まで贈与税が非課税になります。 生前贈与で1千万円まで非課税に。結婚・子育て資金の一括贈与とは 制度8:特定障害者の贈与税の非課税制度 障がいがある子の親の不安は、自分が亡くなった後の子どもの将来です。わが子の今後の生活を安心なものにするには、信託銀行で特定障害者である子をお金の受け取り手とする特定贈与信託を行うとよいでしょう。障がい者のある子の将来を守るだけなく、贈与税が一定額まで非課税になります。 特定贈与信託の契約を締結すると、信託銀行が障がいのある人に対し、預かった資産からお金を定期的に支給します。実質的には親子間の贈与なので、本来ならば年間110万円以上の贈与について課税されます。しかし、この信託からの贈与については障がいの程度に応じて次のように贈与税が非課税になるのです。 受け取り手が特別障害者…年間6000万円までが非課税 受け取り手が特別障害者以外…年間3000万円までが非課税 この信託の対象は、身体障害者手帳が1級・2級などの特別障害者の他、中程度の知的障害者、2級・3級の精神障害者です。また、信託の対象となる財産は預貯金、有価証券や賃貸不動産など換金性や収益性の高い財産に限られます。
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June 20, 2020 at 03:10PM
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贈与は上手に使えば”税金がかからない”って本当? 税理士が教える8つの「お得な制度」とは(相続会議) - Yahoo!ニュース
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