自宅で宅配物を受け取る際に他人の名前で署名したとして、私印偽造・同使用罪に問われた東京都板橋区、中国籍の董◯(=女へんに尼)娜(とうにな)さんに、京都地裁が無罪判決(求刑・懲役1年)を言い渡したことが分かった。赤坂宏一裁判官は「他人の署名を偽造したとはいえない」と述べた。判決は25日。
判決によると、董さんは2018年5月、インターネットのショッピングサイトで時計を購入する際、架空の日本人名義で注文。数日後、自宅で荷物を受け取る時に、注文時の日本人名で受取人欄に署名した。
董さんは、インターネットでの買い物は「本名で注文すると、日本では不利益に扱われる可能性がある」などとして、複数の日本人名のアカウントを使っていた。赤坂裁判官は、宅配便を受け取る時の署名について「配達員は注文者が指定する人に荷物を届ければよく、通称名で署名しても不利益は発生しない」と指摘。罪に当たらないと結論づけた。
弁護人の石側亮太弁護士は「そもそも起訴されるべき事件ではなかった」と指摘。一方、京都地検は「適切に対応したい」とコメントした。【添島香苗】
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June 25, 2020 at 11:17PM
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宅配物受け取りに架空の署名 中国籍女性に無罪判決 京都地裁 - 毎日新聞 - 毎日新聞
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