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Tuesday, September 15, 2020

医者への「心付け」は必要? 渡す方にも受け取る方にもリスクあり(マネーポストWEB) - Yahoo!ニュース

 かかり方次第で医療費は大きく変わる。あなたはムダな病院代や薬代を払っていないだろうか。『週刊ポストGOLD 得する医療費』より、医者への“心付け”が診療に影響するのかを解説する。

 病院にかかるとき、医者に「心付け」を渡したほうが心証が良くなる──そんな考えを抱きがちだ。しかし、消化器外科医で『医者と病院をうまく使い倒す34の心得』などの著書がある山本健人氏は「心付けを頂いても医療の質は変わりません」と話す。

 山本氏によれば、1万~5万円程度のお金を医者に渡そうとする患者は少なからずいるという。

「特に中高年の方で、心付けを用意されるケースは現在でもあります。ですが、今ではお断わりしている病院も多いです」

 ひと昔前は頻繁に見られた光景だというが、そもそもなぜ心付けの習慣が広まったのか。山本氏はこう解説する。

「昔は診察での医者の主観が大きく、“権威のある先生の心証を良くして、良い治療をしてもらおう”といった考えがあったのかもしれません。ですが、今はエビデンス・ベースド・メディシン(根拠に基づく医療)という考え方が一般的で、診療ガイドラインに基づき“等しく患者さんに最善の医療を提供する”という習慣があります」

 日本では1999年以降に診療ガイドラインの策定が進められてきた。心付けを渡しても診療自体は変わらないとのことだ。心付けの授受には法制上、税制上の問題もある。

 まず、金額の多寡に関係なく、国公立病院に勤務する医師は「収賄罪」(5年以下の懲役など)に問われる可能性がある。渡した患者側も理論上は「贈賄罪」(3年以下の懲役など)に問われるリスクがあるわけだ。また、私立病院勤務の医師は、病院の規程違反で懲戒処分の対象になり得る。

 医師が受け取った心付けを税務申告してない場合、金額次第では脱税に問われる可能性もある。そうした問題点も知った上で、考える必要がある。前出の山本氏が言う。

「心付けに使うお金があるなら、それを患者さんにとって大事な別のことに使ってほしいです。経済的に余裕があり、どうしても感謝の気持ちを示したいというのなら、病院へ寄付を考えてみては」

※週刊ポスト2020年10月1日号増刊『週刊ポストGOLD 得する医療費』より

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September 10, 2020 at 11:00PM
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