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Wednesday, April 28, 2021

生命保険、税金で損しない!入り方と受け取り方は? - トウシル

▼板倉 京(いたくら みやこ)さんProfile

(株)ウーマン・タックス 代表取締役、 (株)WTパートナーズ 代表取締役、税理士、IFA、シニアマネーコンサルタント、宅地建物取引士 
安田火災海上保険㈱現:損害保険ジャパン)、日本生命保険、コンサルタント会社・税理士法人を経て、税理士として独立開業。個人の所得・相続、お金の知識などを得意分野とする。税金相談や税務申告のほか、セミナー・執筆活動なども積極的に展開している。

生命保険は加入の仕方で税金が変わり、手取りが大きくちがう

 新生活が始まる春は、さまざまなライフコストを見直す時期。生命保険もその一つです。しかし、自分が加入している保険にどんな税金がかかるのか、意識している人は少ないのではないでしょうか。

 当然のことなのですが、生命保険を受け取ると、受け取った側の方に原則税金がかかります。しかも、加入の仕方によってかかる税金が違います。

 つまり、「誰にかけるのか」「その保険料を誰が払うのか」「誰が受け取るのか」を考えるとき、愛情や御恩返しと並行して、税金について、しっかり考えて決めるべきです。そうしないと、下手をすれば、払った保険料よりも保険金の手取りが少なくなってしまう、つまり損をしてしまう可能性だってあるのです!

 そんなことにならないために、まずは死亡保険金の税金を理解しましょう。下記3パターンの場合、かかる税金はそれぞれ、「相続税」「所得税」「贈与税」となり、差し引かれる割合も変わってきます。1例ずつ説明していきましょう。

  契約者
(保険料負担者)
被保険者 受取人 かかる税金
CASE1 父親 父親(死亡) 子(母親) 相続税
CASE2 父親(死亡) 所得税
CASE3 父親 母親(死亡) 贈与税

CASE-1 父親が、自分が死んだときに備えて、母親と子を受取人として死亡保険に入り、自分で保険料を払っていた場合

死亡したのは父親

保険料を払っていたのは父親本人

受取人として指定されていたのは母親と子

保険金にかかる税金は?

相続税

 この場合、自分で自分の保険料を払っていた方ため、保険料はかけていた本人のものとなります。その保険(父親本人の財産)を、遺された母親と子が相続するため、受取時に「相続税」の対象となります。

CASE-2 子供が、受取人を自分として、保険料を払う場合

死亡したのは父親

保険料を払っていたのは子供

受取人として指定されていたのは子供

保険金にかかる税金は?

所得税

 保険料を支払っていた子供本人が死亡保険金を受け取るため、所得とみなされ、所得税の対象となります。

CASE-3 母親の死亡時に備え、子を受取人として父親が保険料を払っていた場合

死亡したのは母親

保険料を払っていたのは父親

受取人として指定されていたのは子

保険金にかかる税金は?

贈与税

 保険料を支払っていたのは父親なので、父親の財産を子供に贈与する形となり、贈与税がかかります。 

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