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Friday, April 16, 2021

障害年金受け取るひとり親、児童扶養手当不支給は「合憲」…京都地裁判決 - 読売新聞

 ひとり親が障害基礎年金を受け取った場合、児童扶養手当が支給されないのは、法の下の平等を定めた憲法に反するかどうかが争われた訴訟の判決が16日、京都地裁であった。増森珠美裁判長は「不当な差別的取り扱いとは言えない」として、合憲と判断し、原告の請求を棄却した。

 原告は京都府在住で、4人の子どもを育てるシングルマザーの女性(36)。全身の痛みが続く「線維筋痛症」を患う。女性は2017年2月以降、府から児童扶養手当を受け取っていたが、障害基礎年金の受給が始まったのを理由に18年1月、手当を打ち切られた。

 ふたり親だと配偶者が手当を受け取れるため、女性側は「法の下の平等に反する」と主張していた。判決で増森裁判長は、年金と手当は「所得保障」という同じ性格を持ち、支給上の調整を行うことは不合理ではないと指摘。さらに、ふたり親の受給を認めているのは、世帯の人数が異なることなどが理由で、「ひとり親との間に不均衡があるとは言えない」とした。

 女性は判決後、記者会見で「判決には納得いかない。親が1人でも2人でも、同じ家庭として扱われるべきだ」と訴えた。

 児童扶養手当を巡っては、20年に法改正され、現在は障害基礎年金を受給するひとり親も手当の一部を受け取ることができる。

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