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Tuesday, July 6, 2021

【独自】河井元法相から現金受領の100人、全員不起訴へ…300万円受け取りも - 読売新聞

 2019年7月の参院選を巡る大規模買収事件で、東京地検は、公職選挙法違反(買収など)に問われた河井克行・元法相(58)(控訴中)側から現金を受け取ったとして、同法違反(被買収)容疑で告発された地元政治家ら100人全員を不起訴とする方針を固めた。大半は起訴猶予の見通し。中には100万円単位の現金を受領した政治家もいるが、こうした高額の被買収者も不起訴となるのは極めて異例だ。

 東京地裁は先月18日の判決で、克行被告が19年3~8月、広島選挙区に自民党公認候補として出馬した妻・案里元被告(47)(懲役1年4月、執行猶予5年の有罪が確定)を当選させるため、地元政治家ら100人を現金計約2870万円で買収したと認定。案里元被告との一部共謀も認め、克行被告に懲役3年、追徴金130万円の実刑を言い渡した。

 判決によると、受領額の最高は、広島選出の元国会議員秘書が克行被告から受け取った300万円。県議会元議長のベテラン県議は夫妻から計200万円を受領し、県東部の元首長も克行被告から150万円の提供を受けた。50万円以上を受領した者も十数人に上るなど、100人のうち40人を占めた地元政治家は、いずれも10万円以上を受け取っていた。

 関係者によると、地検は全員について被買収罪の成立を認定した。一方で、衆院議員として当選を重ね、政治的な影響力の大きい克行被告から現金を押し付けられるなどした状況を踏まえ、刑事責任を問う必要はないと判断したとみられる。

 公選法は、買収にあたると認識して現金などを受け取る行為を禁じており、罰則は3年以下の懲役か禁錮、または50万円以下の罰金。100人に対しては、広島市の市民団体などが被買収容疑での告発状を検察当局に提出していた。

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