病気やけがなどによって生命保険の被保険者が死亡した場合、保険金受取人が受け取る死亡保険金には、どのような税金が課税されるのでしょうか。 今回は、保険金受取人が受け取る死亡保険金に課税される税金について解説します。
契約者、被保険者、保険金受取人が誰であるかによって異なる
生命保険では、被保険者が死亡した場合に保険金受取人が死亡保険金を受け取ることになりますが、保険金受取人が受け取る死亡保険金は、契約者(保険料負担者)、被保険者、保険金受取人が誰であるかによって、課税される税金は異なります(※1)。 契約者(保険料負担者)、被保険者、保険金受取人の組み合わせと、課税される税金について、主な例を挙げて確認します。 (例1) 契約者(保険料負担者)と被保険者が同じ場合(保険金受取人は異なる) 課税される税金: 相続税 相続(保険金受取人が法定相続人の場合)または遺贈(保険金受取人が法定相続人以外の場合)により、死亡保険金を取得したものとみなされ、死亡保険金を一時金として受け取る場合は、相続税が課税されます。 ただし、死亡保険金を年金で受け取る場合は、毎年受け取る年金(公的年金等以外の年金)には所得税が課税され、年金支給初年は全額非課税、2年目以降は課税部分が階段状に増加していく方法により計算されます。 (例2) 契約者(保険料負担者)と被保険者、保険金受取人がすべて異なる場合 課税される税金: 贈与税 契約者(保険料負担者)でない人が死亡保険金を受け取った場合、その死亡保険金は贈与を受けたとみなされ、贈与税が課税されます(※2)。 (例3) 契約者(保険料負担者)と保険金受取人が同じ場合(被保険者は異なる) 課税される税金: 所得税 死亡保険金を一時金で受け取った場合は「一時所得」、死亡保険金を年金で受け取った場合は「雑所得」として、それぞれ所得税が課税されます。
相続などで法定相続人が受け取った死亡保険金の非課税限度額
相続や遺贈により、法定相続人(相続の放棄をした人や相続権を失った人を除く)が死亡保険金を受け取った場合は、死亡保険金の非課税限度額が適用されます。すべての法定相続人が受け取った死亡保険金の合計額が、以下の計算式で計算した非課税限度額を超える場合は、その超える部分が相続税の課税対象となります(※3)。 死亡保険金の非課税限度額 = 500万円×法定相続人の数(a、b) a)相続の放棄をした人についても、その放棄がなかったものとして、法定相続人の数に含める b)法定相続人の中に養子がいる場合、養子の数は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人まで法定相続人の数に含める
まとめ
保険金受取人が受け取る死亡保険金に課税される税金について解説しました。 なお、受け取る死亡保険金の金額などによっては、相続税の申告や確定申告が必要となる場合もありますので、死亡保険金を受け取る場合は、申告漏れとならないように、早めに税務署などに確認するとよいでしょう。 出典 ※1 国税庁「No.1750 死亡保険金を受け取ったとき」 ※2 国税庁「No.4402 贈与税がかかる場合」 ※3 国税庁「No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金」 執筆者:中田真 CFP(R)認定者、終活アドバイザー
ファイナンシャルフィールド編集部
からの記事と詳細 ( 死亡保険金を受け取ったときに課税される税金とは(ファイナンシャルフィールド) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース )
https://ift.tt/367ryvP
受け取る
No comments:
Post a Comment