
一家の大黒柱の方が亡くなると、残された家族は収入がなくなり、経済的に苦しくなってしまいます。そんなとき、助けになるのが遺族給付です。 しかし、遺族給付は要件を満たさないと受け取ることはできません。
夫の死後、妻が受給する遺族年金および老齢年金の例
状況 ●厚生年金に12年加入していた夫が死亡 ●夫の平均給与(年収÷12)は30万円 ●夫の死亡時、妻30歳、子4歳
※筆者作成 夫の死後、妻が65歳となるまでに受け取る遺族年金は合計4000万円を超えます。 なお、遺族年金の受給後、結婚(内縁含む)や養子縁組などの失権事由に該当したときには遺族年金を受ける権利がなくなります。
遺族給付金の種類
遺族年金の目的は、国民年金と厚生年金で大きく違います。 ●遺族基礎年金(国民年金)=子のため ●遺族厚生年金=遺族の生計維持のため この考え方から、遺族年金以外の遺族給付も国民年金と厚生年金で違いが出てきます。
※筆者作成
国民年金の遺族給付
(1)遺族基礎年金 「被保険者」または「老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある者」が死亡したとき、子のある配偶者、子が受給できます(子とは、18歳到達日後の最初の3月31日までの未婚の子、または20歳未満で障害年金の障害等級1級・2級に該当する未婚の子)。 ※受給要件の詳細は、日本年金機構のホームページでご確認ください 配偶者と子1人の場合、年金額は100万5600円となります。 ●子がいない配偶者は受給できません。 ●死亡した者が納付要件(納付済み期間が加入期間の3分の2以上あること等)を満たさない場合には受給できません。 ●受給後、配偶者の婚姻(内縁含む)や、子が年金法上の子の年齢でなくなるなどの失権事由があると支給は終了します。 (2)寡婦年金 寡婦年金は、夫が年金を受け取ることなく死亡した場合に、生計維持関係のあった妻(内縁含む)に支給されるものです。年金額は、夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3の額で、60歳から65歳に達するまで受け取れます。 ●夫の保険料納付済み期間と免除期間の合計が10年以上あること。 ●婚姻関係(内縁関係含む)が10年以上継続していること。 ●妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けているときは受給できません。 ●遺族基礎年金と同様の保険料納付要件を満たしていないと受給できません。 (3)死亡一時金 死亡一時金は、第1号被保険者として保険料を36月以上納めた方が年金を受けないまま亡くなったとき、ほかに遺族基礎年金を受けられる方がいない場合、生計を同じくしていた遺族に支給されます。金額は、保険料を納めた月数により12万円~32万円です。 ●寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一方を選択します。 ●死亡一時金を受ける権利は、死亡日の翌日から2年で時効となります。 妻が受け取る場合、死亡一時金より寡婦年金の方が金額は多くなることがほとんどですが、60歳になるまで待たなければなりません。死亡一時金ならすぐにもらえます。 基礎年金と寡婦年金の受給要件である保険料納付済み期間には、保険料免除期間も合算します。死亡一時金の保険料納付済み期間には、一部免除期間は納付額に応じて納付月数として加算されます。
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