
交通事故の被害者が将来得られるはずの収入を賠償金として保険会社から受け取る場合、実際の取り分が大きく減る一括の受け取りではなく、取り分が減らないよう毎月受け取る形にしてもよいか。この点が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第一小法廷(小池裕〈ひろし〉裁判長)は9日、被害者側の意向に沿って毎月の受け取りを認めた一、二審判決を支持した。一括での支払いを主張した保険会社側の敗訴が確定した。
事故で障害が残った場合、被害者は将来得られたはずの収入が逸失利益として計算され、賠償を受け取れる。一括で受け取る「一時金」方式が慣例とされてきたが、半分以上が利息分として差し引かれるケースもあり、被害者側には「実際の受取額が少なすぎる」との不満があった。
定期的に一定額を受け取ることで利息分が差し引かれない「定期金」方式を最高裁が認めたことで、交通事故の損害賠償をめぐる裁判や保険実務に影響を与える可能性がある。
裁判は北海道で2007年2月に起きた事故をめぐるもの。当時4歳の男児が市道に飛び出して大型トラックにはねられて頭部に重傷を負い、認知能力が下がり感情をうまくコントロールできない重い脳機能障害が残った。男児と両親は15年6月、保険会社の損保ジャパンなどに賠償を求めて提訴した。
両親側は「将来も安定した生活を送れるように」と定期金方式を希望。保険会社側は「将来の介護費など時間が経過しないと分からない損害に対応するための制度だ」として一時金方式が相当と主張した。
札幌地裁と高裁は、労働能力を…
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交通事故で障害、賠償金は毎月の受け取り可能に 最高裁 - 朝日新聞
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