▼板倉 京(いたくら みやこ)さんProfile
![]() |
(株)ウーマン・タックス 代表取締役、 (株)WTパートナーズ 代表取締役、税理士、IFA、シニアマネーコンサルタント、宅地建物取引士 |
生命保険は加入の仕方で税金が変わり、手取りが大きくちがう
新生活が始まる春は、さまざまなライフコストを見直す時期。生命保険もその一つです。しかし、自分が加入している保険にどんな税金がかかるのか、意識している人は少ないのではないでしょうか。
当然のことなのですが、生命保険を受け取ると、受け取った側の方に原則税金がかかります。しかも、加入の仕方によってかかる税金が違います。
つまり、「誰にかけるのか」「その保険料を誰が払うのか」「誰が受け取るのか」を考えるとき、愛情や御恩返しと並行して、税金について、しっかり考えて決めるべきです。そうしないと、下手をすれば、払った保険料よりも保険金の手取りが少なくなってしまう、つまり損をしてしまう可能性だってあるのです!
そんなことにならないために、まずは死亡保険金の税金を理解しましょう。下記3パターンの場合、かかる税金はそれぞれ、「相続税」「所得税」「贈与税」となり、差し引かれる割合も変わってきます。1例ずつ説明していきましょう。
| 契約者 (保険料負担者) |
被保険者 | 受取人 | かかる税金 | |
| CASE1 | 父親 | 父親(死亡) | 子(母親) | 相続税 |
| CASE2 | 子 | 父親(死亡) | 子 | 所得税 |
| CASE3 | 父親 | 母親(死亡) | 子 | 贈与税 |
CASE-1 父親が、自分が死んだときに備えて、母親と子を受取人として死亡保険に入り、自分で保険料を払っていた場合
|
死亡したのは父親 |
保険料を払っていたのは父親本人 |
受取人として指定されていたのは母親と子 |
保険金にかかる税金は? |
![]() |
![]() |
![]() |
相続税 |
この場合、自分で自分の保険料を払っていた方ため、保険料はかけていた本人のものとなります。その保険(父親本人の財産)を、遺された母親と子が相続するため、受取時に「相続税」の対象となります。
CASE-2 子供が、受取人を自分として、保険料を払う場合
|
死亡したのは父親 |
保険料を払っていたのは子供 |
受取人として指定されていたのは子供 |
保険金にかかる税金は? |
![]() |
![]() |
![]() |
所得税 |
保険料を支払っていた子供本人が死亡保険金を受け取るため、所得とみなされ、所得税の対象となります。
CASE-3 母親の死亡時に備え、子を受取人として父親が保険料を払っていた場合
|
死亡したのは母親 |
保険料を払っていたのは父親 |
受取人として指定されていたのは子 |
保険金にかかる税金は? |
![]() |
![]() |
![]() |
贈与税 |
保険料を支払っていたのは父親なので、父親の財産を子供に贈与する形となり、贈与税がかかります。
アンケートに回答する
からの記事と詳細 ( 生命保険、税金で損しない!入り方と受け取り方は? - トウシル )
https://ift.tt/3sVux3u
受け取る








No comments:
Post a Comment